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【兵庫】自転車の36歳女性と3歳娘が重軽傷 横断歩道で74歳運転の車と衝突 宝塚市

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150ウィズコロナの名無しさんID:ZTtStVLo02023/06/28(水) 22:32:30.57
道路交通法の総則に定義も明記されてるからここも読んでみたら良い
一文目の推察の状況はあり得ないって気づくよ
151ウィズコロナの名無しさんID:aEQxcCp20
>>150
法律で定めればいいだけのことだから、あり得ることだと思うよ
152ウィズコロナの名無しさんID:ZTtStVLo0
>>151
え…
現行が前提なのは流れでわかるよね…
153ウィズコロナの名無しさんID:0GkdhHBL0
>>152
現行が前提?
定義が前提って言いたいの?
何を言いたいのか分からない

定義は定義でそのままでいい
横断歩道は歩行者のためのものという定義があるから、歩行者優先となるわけで
横断歩道は歩行者及び自転車のためのもの、と定義を変えるとどちらが優先か分からなくなって良くないだろう
定義は定義として横断歩道の自転車に対して車の停止義務を定めるのは何の問題もない

154ウィズコロナの名無しさんID:ZTtStVLo02023/06/28(水) 23:54:56.79
その主張が正しいと証明できる判例を書いてくれたら話の続きに付き合うよ
取り敢えずおやすみ
156ウィズコロナの名無しさんID:nBxIItAb0
>>154
そういう法を作れる判例があるか?って聞いてるの?
判例があるかは知らないけど、作れなきゃおかしいし、どうにでもなるはず

そういう解釈をしている判例があるか?って聞いてるのなら、知らないけど、論理的に考えて何が正しいかは決まってしまうことだと思う

判例は何の解説もなく裁判官の見解を語ってるだけだから、それを読んでもなあ

判例とか言わず、あなたの頭で考えたことを書いて欲しいんだけど?

155ウィズコロナの名無しさんID:wAFrIRG802023/06/29(木) 00:52:04.51
年寄りが生きてるってそれ自体が迷惑行為
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