彼女とやるときもしなきゃダメなの?
本人の証言と食い違ってたらどないするねん。
なんかまんさんが悪用されるって叩いてるけど、でも同意の有無を犯罪の構成要件にすると同意の客観的証拠が求められるようになるから、こうなるのは当たり前
仮にアプリじゃなくとも紙の証書でも同じことだし、一体何に反発しているのかわからない
文句を言うのならそういう積極的な対応を国民に結果的に求めることとなった法改正を行った法務省と政治家、ロビイングを行ったフェミ団体にいうべき
なんで鼻毛にもならんがな。
適当に作ったタイトルなの
善人が使うことを想定したアプリということですな
しかも同意無効化されて意味のないアプリ
同意とればいけると思ってる反社勢力が使いたそう
不動産物件とか同意書の備考欄に色々かきたいよねえ
これGPS機能つけて同意しますよって相手とマッチングできるようにすれば面白そうだな
街中でエンカウントして経験値を積めるみたいなの
あ⚪︎かてんてーの漫画でそんなのあるわ
こいつとこいつはこの日にセックスしましたって記録がサーバーに残るんだろ?
穴兄弟の輪が広がるな
発想がおかしいんだよな
通常の合意があるときにそんなシチュエーションになるわけないだろ
こんなんみんなの前で
やらせてくれ!
いいよ!
でその場でパコパコ始めな無理やろ
というか、そのレベルまで性行為がカジュアルかつ身近なものになってるのが、性行為に完全なる同意があったことの証明が必要とする制度には本来は不可欠
その不可欠なものがない状態で制度を作ったからアホなことになるという
不同意性交罪が悪用されると心配する相手に対してクソフェミやまんさんは「そもそも信頼のおける相手とすればいいだけ」というのだから、同様にまんさん側もアプリを悪用するような信頼できない相手とはそもそも付き合わなければいいだけなのでは
男に対してリスクを踏まえた行動を取るよう要求するなら、女も同様にリスクを踏まえた行動をとればいいだけだわな
またちょっと知恵のある連中は、不同意性交罪はたんに口頭や身振りでの同意の有る無しだけではなく、その他のいろいろな客観的な状況をも考慮して同意があったかなかったかを判断するので、冤罪は起きないという
なら同意アプリを用いて実際に強要があったかどうかもアプリの記録以外の客観的な状況をも考慮して判断されるので、悪用は起きないということになる
悪用論には説得力がないわな
男に法律の悪用に対する自衛が求められるなら女もアプリの悪用に対する自衛をすればいいのではないか
行為の後、彼女と食事したり、お茶をして、その写真とかとれば、大抵は大丈夫。(同意があったと推定される。)
AVみたいな試合前インタビュー録画を義務化しよう
このアプリって男が女に同意があったと求める訳だろ?
女としても自分全然信用されてないんやなと思ってしまうだろうな
セックスするのにお互いに同意アプリ…?そりゃ少子化するわな
一部のヤリチンの人が必要なだけで普通の人には無縁のものだろ。
やる前に同意とか意思確認とか難しくね?
あなたと同意した異性は、こんな異性とも同意をしています。
なお、実際の不同意性交等罪は「同意しない意志を形成表明全うすることが困難な状態にさせ、あるいはそれに乗じて性交をする」ことを禁止する法律なので、同意の有無自体が法律の構成要件になっているわけではない
なので、法律の名前だけ考えると勘違いが起きても仕方がないのだが、実際にはこのアプリが必要とされる状況はそこまで多くないだろう
ただし8つの類型は依然として抽象的だし(とくに地位関係要件)、訴えられるリスクは以前よりも増しているのは事実なので、限界事例での予防的使用には合理性が有ると思う
この場合、アプリによる同意が強制であったかどうかは、紙の証書による同意が強制であったかどうかと同様に、「同意しない意志の形成表明全うが困難な状態」であったかどうかという客観的証拠によって判断されることになるので、明らかに不同意困難である場合には同意の真実性が否定される一方、
不同意困難な状態であったかどうかが不明、もしくは明らかにそうでなかった場合には、同意の真実性のいちおうの証明になり、言いがかりによる告発を防御できるので、使用には依然として意味があるのではないか
「同意しない意志の形成表明全うが困難な状態」
同意あるなし自体を法律に書いてないのは、思想良心の自由やプライバシーに触れてないって言い訳の為なんだろうか。
でもこの「同意しない意志の形成表明全うが困難な状態」が存在したかを証明するのは至難の業だわな。
=性行為の同意あるなしの証拠を残すことを国が強制してるのと同じだろ。だからこんなアプリもできるわけで。
国会が無責任すぎると思う。
思想良心の自由というより単純に同意の有無という被害者の内心の状態を犯罪の構成要件として定義すると、およそ客観的な立証が困難になり冤罪の発生や罪刑法定主義の原則を犯すことになるという極めて常識的な判断が作用した結果
「同意しない意志の形成表明全うが困難な状態」が抽象的だというのはそのとおりで、本来は「著しく困難」など困難さの程度をもっと限定すべきだったとおもうが、広く罰したいという活動家らの要求もありこういう書きぶりになったのだろう
また不同意困難な状態にさせる8つの類型的行為のうち、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」などは、法務省の審議会でも刑事弁護士に痛烈に批判されているように、広範かつ抽象的すぎる
この問題は国会でも立憲の米山がちょっと質問したぐらいでほとんど問題点が審議されることもなかったということも問題だが、より本質的な問題は審議会の構成員にバリバリの活動家を参加させるという公共性の欠如だとおもう
このメンバーはAV新法のときも政治に性交の禁止をロビイングしたり、草津の町長の嫌疑を自明視した上で草津バッシングのデモに参加しておきながら未だに謝罪していないなど、党派性が極めて強く、審議会の構成員としての資質が疑われる
すごい分かり易い
本職さん?
そこまでしてもヤリたいのかね…
ヤりたいに決まってるだろ
動物としての本能だぞ?
性行為の強要から性行為の同意の強要に変わるのか
互いに同意したとしても
あこれ違った…となったら黒歴史として残るのか
本人確認とか何も考えてなさそうにみえるんだよな
このままでは証拠能力ないだろこれ
日本の不同性交等罪は不同意が困難な状態で性交することを禁ずる法律なので、相手方の認識可能な反対意志に反して性交することを禁止するドイツのno means no型に似ているが、これは当然明示的な同意が存在しない性交をすべて原則的に違法化するyes means yes型の不同意性交等罪ではない
相手方のyesのないセックスはすべてレイプであるというyes means yes型の不同意性交罪は、当事者に同意の意志の確認を義務付け、その立証責任を被告人に負わせるという点で大きな問題があり、法務省の審議会では導入は否定されたが、フェミ団体は将来的な導入を狙ってロビイングを続けている
性犯罪関連の刑法は5年後にさらなる改正の検討が予定されているが、ここでyes means yes型の不同意性交罪が導入されれば、このアプリの使用はマストになるだろう
no means no型のアプリなら、その場所その時で女性側がスマホのnoボタンを押して証拠を残す。
でもそれは襲われてる時に無理だし、両者同意の場合でも女性側が隠れてnoボタンを押しただけで強制が成立してしまう。
そのアプリに有効性があるとは思えない。
俺にはno means no型とyes means yes型の差がよく分からない。現実社会では同じ意味になるんじゃないか?
別にアプリの話をしているわけじゃないが、ドイツの「相手方も認識可能な反対意志に反して性交する」ことを禁止するレイプ罪についていえば、認識可能な反対意志という限定がついているから、こっそりとアプリを使用しただけでは認識可能な反対意志であったことにはならず、犯罪は成立しない
そもそもこっそりアプリを使うというのは、その意志に真実性があったとは認定されないだろうから、そもそも反対意志として認められるかどうか疑問におもう
no means no型とyes meana yes型の最大の違いは、no means no型では明示的な同意が存在しないというだけでは犯罪にはならないのに対して、yes means yes型では明示的な同意が存在しない性交はすべて犯罪となるということ
no means no型では性交を行われたくない側に性交に対する不同意意志を表明する義務が存在するが、yes means yes型ではそのような義務は存在せず、逆に性交を行いたい側に相手方の同意を確認する義務が存在するという違いがある
ちなみに、ドイツのno means no型もnoと言っているのに性交したというだけで処罰するという単純なものではなく、典型的には被害者の抵抗など不同意意志を客観的に判断する証拠が求められるらしいが、実際の運用状況はよくわからない
no means no型のnoに限定された条件や客観的な証拠が必要なら、確かにyes means yes型とは別種のものであると思えるわ。
翻って日本のこの不同意性交罪は条件や証拠が全く分からない。わざとやってんのかって思える。
5年後に改正するならここだわな。
no means no型とyes means yes型が根本的に違うのはnoやyesの真実性が客観的に判断可能である程度とはまた別の理由だけどな
性交にはおよそ明示的同意がある性交、明示的不同意がある性交、明示的同意も不同意もない性交(いわゆる阿吽の呼吸というやつ)というみっつのパターンが考えられるが、no means noが違法化するのは明示的不同意がある性交だけだが、yes means yes型が違法化するのはその他の2つということになる
とくに明示的同意も不同意もない性交は不同意を客観的に証明することが困難だという点で問題になりうるが、これを一律でレイプにしてしまおうというのがyes means yes型であり、当然冤罪がそれだけ増えることになる
5年後の検討から法改正の流れは起きるにしても、付帯決議の書きぶりや立憲共産ら野党の主張を見る限り、現状から改悪されることはあってもその間違いを正す方向には残念ながら進まないだろう
おれがアドバイスできるのは、性犯罪関連の法改正において一貫して活動家らの主張に基づき最右翼に立ち続けてきた立憲共産そしてれいわあたりの左派政党には票をくれてやるなということかな
>no means noが違法化するのは明示的不同意がある性交だけだが、yes means yes型が違法化するのはその他の2つということになる
は
>no means noが違法化するのは明示的不同意がある性交だけだが、yes means yes型が違法化するのは明示的同意のある性交以外のすべてということになる
に訂正
一部始終を録画しておくのはもちろんのこととして、
一連の流れの中で必ず一度は騎乗位にして自分で腰動かしてる
場面を作らないと危険
あなたが同意した相手はこんな人とも同意しています
ってツイート噴いた
www
そういう機能があるんかってツイートだっただけだけどねw
次の相手をレコメンドされちゃうマッチングアプリにもなるね。
少子化対策アプリに看板書き換えて再リリースだな
なんやこれハメ撮りアプリ?
宮台によると、今の学生は、一部の人数ばかり誇るヤリ目と、その他多数の
草食に二極化しているらしいな
今の流れは更に加速させるものと思われ
従来の強制性交等罪は力の限り強く拒否しないとなかなか有罪にはならなかったという運用上の欠点があったからな
酔ってたとか怯えて固まったとか強く拒否しにくかったレイプを裁くための法律なんだからアプリがあろうが書面があろうがそれが強制的なものなら無効になるに決まってるだろ
従ってこのアプリはどう転んでも実用性はなくジョークアプリというか当てつけアプリみたいなものでしかない
これは改正派が改正のために主張したデマなんだけどな
実際には旧強制性交等罪・準強制性交等罪の暴行脅迫・心神喪失抗拒不能要件は判例のなかで拡張されきており、死ぬほど抵抗しなければ暴行脅迫要件が認められないということはない
事実法務省も繰り返し不同意性交等罪への法改正はあくまで構成要件の明確化であって処罰対象の拡大ではないと主張している
(もっともこの説明は「ブレ」を無くすことによって実質的な処罰対象の拡大が起きるということを否定しないという点で欺瞞的だし、具体的な構成要件の変更を通して起きうる判例実務の変更を考慮していないという点で問題だが)
後で申し立てが行える機能
ほぼ無意味過ぎて魔女裁判の針検査並だな
法治国家としての体をなして無い道具すぎる
終始監視カメラ回す意外無いだろ馬鹿馬鹿しい
コメント